船灯に係る技術基準改正に関するお知らせ
平成26年1月1日以降に設置される船灯については新しい技術基準が適用されます。
|
1 |
技術基準改正について
「航海用具の基準を定める告示」に係る船舶検査心得の改正が行われた。 |
|
(1) 船灯について(第2条第1項) |
@ |
射光範囲の光度差を明確化 |
A |
船灯への表示事項を明記 |
B |
LEDを使用する場合の取扱い(最少光度を維持できる使用時間)を明記 |
C |
IMO総会会議A.694(17)に定められている環境条件への対応 |
|
(2) 施行日平成26年1月1日 |
2 |
実施の遵守
平成26年1月1日以降、船灯を準備する場合は以下の留意願います。 |
@ |
新たに備え付ける場合は、新基準に適合した船灯を準備する。 |
A |
現在設置している旧基準へ適合した船灯の一部が故障した(損傷)した場合、船灯メーカーの推奨する純正部品への交換が 可能な場合は、引き続き旧基準に適合した船灯の使用が認められるが、これが不可能な場合は新基準に適合した船灯にASSY交換する。 |
B |
船灯について、損傷等んんいより片舷の船灯を交換する場合、当該船灯は新基準に適合したものでなければならない。ただし、損傷していないもう片舷の船灯は交換しなくてもよい。 |
C |
両色灯が損傷した場合は、新基準に適合した両色灯又は舷灯に交換する。※船灯について、備え付け位置及び種類の変更をする場合、臨時検査の対象となるため、船舶検査が必要になります。 |
|
|
従来のバルブタイプの航海灯は新造船/既存船へ装備できなくなります。球切れによるバルブ交換は問題ありませんが、メーカーにてバルブ自体の製造が終了されますんので、バルブの供給ができなくなった時点ですべてLEDタイプにシフトする形になります。
現行航海灯につきましてはメーカー完売の為、弊社の在庫無くなり次第、販売終了となります。 |